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シートベルトのルールが変わったの?

6月1日から改正道路交通法が施行されました。

今年(2008年)6月1日から新しく施行された改正道路交通法で、後部座席の人にもシートベルトを着用させることが運転者の義務となりました。

従来は、運転者や助手席に乗る人の着用が義務付けられていましたが、原則として自動車に乗る人全員にシートベルトの着用が義務付けられたということになったわけですね。そういえば、欧米では後部座席のシートベルト着用を義務付けている国が多いですよね。今回の施行の背景にはやっぱり安全性の再確認というところが大きいのではないでしょうか。実際に警視庁などが調べた結果では、一般道路での後部座席のシートベルト着用率はわずか8.8%。運転席の95%と比べると、後部座席の人は「100%シートベルトをしていない」という状態に近いのではないでしょうか。

ただ、このように着用率が低いという現状から、すぐに取り締まることが困難なため、高速道路においてはすぐに罰則が適用されますが、一般道路ではすぐには罰則の適用はされません。今年の秋に実施される全国交通安全運動が終了するまでにはシートベルト着用の啓発に力を入れる方針になっているそうです。つまり、認識を広めていく活動を行うということですね。

しかし、安全面のことからも「自動車に乗ったらまずはシートベルトを!」の意識で運転者、同乗者がきちんとルールとマナーを守ることが交通安全、事故防止の一番の近道になるでしょう。もちろん今回のシートベルト着用義務化には、シートベルトが備えられていない路線バスなどを除く、バスやタクシーなどにも適用されることから、車内における「案内の表示」や「着用を呼びかける」などが行われていきます。

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さらに変わると言えば…

さらに、改正道路交通法では、下記の項目でも規定の変更が行われています。

●高齢運転者マーク(もみじマーク)の表示の義務化

もみじマーク画像

75歳以上の高齢運転者が車体の前後の定められた位置に高齢者マークをつけることが義務化。高齢者マークをつけている高齢運転者を保護し、交通事故を減らすのが目的です。危険を避けるためやむを得ない場合以外は、くれぐれも幅寄せをしたり、無理に割り込まないようにしましょう!
1997年に努力義務として導入がスタートされ、あまり普及しなかったということから、施行後1年間は啓発しながら進めるそうです。広く広報と浸透を図るということですね。また罰則の適用も施行後しばらくはないようです。


●重度聴覚障害者の運転免許証の取得

聴覚障害マーク

重度聴覚障害者の運転免許証取得が可能になりました。ただし、定められた条件に合格することが条件となります。また、クルマには蝶をあしらったマークの表示が義務付けられます。このマークを付けたクルマへの幅寄せなどが禁じられます。違反すると反則金や罰金があります。教習所の対応遅れなど、まだまだ問題はありますが、第一歩として聴覚障害者への門戸が開けたのではないでしょうか。


●自転車の歩道通行要件の明確化

自転車が車道を通行することが原則となり、道路標識等で「歩道通行可」とされている場合に限り、例外的に歩道を通行することが許されます。しかし、皆さんも至るところで歩道を走る自転車を目にしていませんか?ただ一方では自転車事故の割合も年々増加しており、深刻な問題となっているのも現状です。今回の改正で下記の要件が明確化されました。

自転車で歩道を通行することが可能な人
・児童(=6歳以上13歳未満)および幼児(6歳未満)
・70歳以上の高齢者
・身体障害者福祉法に掲げる障害をもつ人
それ以外の人で、歩道の通行が認められる場合
・道路工事や駐車車両によって車道の通行が困難な場合
・「交通量が多い」、「車道の幅が狭い」などによって自動車との接触の危険性がある場合

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